最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)657号 判決 1968年6月27日
上告人
池山啓之
代理人
奥嶋庄治郎
被上告人
河合錬二郎
代理人
林武雄
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人奥嶋庄治郎の上告理由について。
任意競売における配当異議訴訟の判決は各抵当権の存否、その順位を確定するものではないから、原審認定の事実関係の下において被上告人が上告人に対し不当利得返還請求権を有するものとし、上告人は被上告人に対し四四六、七九七円の支払義務ありとした原審の判断は正当であり、原判決には何等所論の違法はない。それ故、論旨は採用し得ない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(岩田誠 長部謹吾 松田二郎 大隅健一郎 入江俊郎は海外出張のため署名押印できない。)